
妊娠中で、新しい職場での就業実績が数ヶ月しかない場合、育児休業給付金の対象になるか教えてください。
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対策と回答
育児休業給付金の対象となるかどうかは、主に雇用保険の加入期間と勤務期間によって決まります。具体的には、育児休業を開始する日までの1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あることが必要です。
あなたの場合、新しい職場での就業実績が数ヶ月しかないとのことですが、これが6か月未満であれば、育児休業給付金の対象とはなりません。ただし、現在の職場での就業実績が2年あるとのことですので、この期間が雇用保険に加入していたのであれば、その期間も考慮される可能性があります。
具体的な条件や申請方法については、最寄りのハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。また、育児休業を取得するための手続きや条件については、勤務先の人事部門にも確認することが重要です。
なお、育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に対して、雇用保険から支給されるもので、子が1歳に達するまでの間、最大で休業開始時賃金の67%が支給されます(条件により1歳6か月まで延長可能)。この制度は、働く人々が子育てと仕事の両立をしやすくするために設けられています。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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