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正社員としてフルタイム勤務しています。妊娠のため去年10月から産休に入り、11月に出産し、そのまま育休に入っています。12月がボーナス支給月でしたが、支給されませんでした。上司に聞いたところ、「休職中はボーナスはない」と言われました。調べたところ、育児を理由に従業員に対して不利益な取り扱いをしてはならないと定められているため、賞与をまったく支給しないことは法令違反に該当すると考えられます。算定期間中勤務していたのに支給なしは納得いきません。このような場合はどうすれば良いですか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働法において、産休や育休中の従業員に対する不利益な取り扱いは禁止されています。具体的には、育児休業法第16条により、育児休業を取得した労働者に対して、休業前と同等の待遇を確保することが求められています。これには、賞与の支給も含まれます。

あなたの場合、ボーナスの算定期間中に勤務していたにもかかわらず、支給がなされなかったことは、法的に問題がある可能性が高いです。まず、会社の人事部門や労働組合に相談し、法的な観点から説明を求めることが重要です。

会社が法的な観点を無視している場合、次のステップとして、労働基準監督署に相談することが考えられます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働問題に関する相談を受け付けています。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。

このような状況では、まずは冷静に対応し、法的な権利をしっかりと主張することが大切です。会社との対話を通じて解決を図ることが理想的ですが、必要に応じて外部の専門機関の助けを借りることも検討してください。

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