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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働法において、産休や育休中の従業員に対する不利益な取り扱いは禁止されています。具体的には、育児休業法第16条により、育児休業を取得した労働者に対して、休業前と同等の待遇を確保することが求められています。これには、賞与の支給も含まれます。

あなたの場合、ボーナスの算定期間中に勤務していたにもかかわらず、支給がなされなかったことは、法的に問題がある可能性が高いです。まず、会社の人事部門や労働組合に相談し、法的な観点から説明を求めることが重要です。

会社が法的な観点を無視している場合、次のステップとして、労働基準監督署に相談することが考えられます。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための行政機関であり、労働問題に関する相談を受け付けています。また、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。

このような状況では、まずは冷静に対応し、法的な権利をしっかりと主張することが大切です。会社との対話を通じて解決を図ることが理想的ですが、必要に応じて外部の専門機関の助けを借りることも検討してください。

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