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出産手当金(産休)について教えてください。現在安定期に入り職場復帰しましたが、悪阻で2ヶ月ほど仕事を休んでいました。育休は直近半年の11日以上働いた月をカウントするので、この2ヶ月の休業はカウントされないと言われました。産休の手当はどうなりますか?今月から復帰しますが時短勤務です。手当は減らされてしまいますか?頑張って行った方がいいでしょうか?ちなみに有給は15日あります。3月中旬に産休入り予定です。

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対策と回答

2024年11月16日

出産手当金は、健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、報酬が受けられない場合に支給される手当です。あなたの場合、悪阻で2ヶ月間仕事を休んでいたことがあり、その期間は傷病手当金を受給していたとのことです。この期間は出産手当金の対象外となります。

出産手当金の支給額は、休業開始前の標準報酬月額を基に計算されます。あなたが今月から時短勤務で復帰する場合、その勤務形態が出産手当金の支給額に影響を与える可能性があります。具体的には、時短勤務により報酬が減少した場合、その減少分に応じて出産手当金の額が調整されることがあります。

また、出産手当金の支給期間は、出産予定日の42日前から出産後56日間です。あなたが3月中旬に産休入り予定である場合、その期間に合わせて出産手当金が支給されます。

有給休暇については、出産手当金とは別に利用することができます。あなたには15日分の有給があるため、産休前後に有給を利用することで、出産手当金の支給期間を延長することも可能です。

最終的には、勤務形態や有給の利用計画を含め、健康保険組合や勤務先の人事部門に相談し、具体的な支給額や期間を確認することをお勧めします。

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