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現在旦那の扶養(130万の枠)パート勤務です。来年3月末に出産予定です。第一子の時は正社員だった為、産休育休手当の支給がありました。次の出産では扶養なので、産休育休手当は支給されるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月20日

産休育休手当の支給については、基本的には雇用形態に関わらず、労働基準法に基づいて支給されることが原則です。しかし、具体的な支給条件や金額は、雇用形態や会社の規模、勤務期間などによって異なります。

まず、産休育休手当の支給には、健康保険法に基づく「出産手当金」と、雇用保険法に基づく「育児休業給付金」があります。出産手当金は、健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休んだ場合に支給されます。一方、育児休業給付金は、雇用保険に加入している被保険者が育児休業を取得した場合に支給されます。

あなたの場合、現在は旦那の扶養でパート勤務をしているとのことですが、健康保険に加入しているかどうかが重要です。もし、あなたが健康保険に加入している場合、出産手当金を受け取ることができます。また、雇用保険に加入している場合は、育児休業給付金を受け取ることができます。

ただし、扶養内で働いている場合、給与が一定額を超えると扶養から外れることがあります。そのため、出産後の働き方や収入については、事前にしっかりと計画を立てることが大切です。

具体的な手続きや支給条件については、勤務先の人事部門や社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。また、出産前には母子手帳の準備や、出産後の育児休業の申請など、多くの手続きがありますので、早めに準備を進めることが重要です。

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