育休給付金の休業開始時賃金日額(育休開始前6ヵ月間の賃金÷180日)について教えてください。 なお、現在正社員で勤務期間2年、3年務めた前職からは途切れることなく働いています。 ①育休を受ける前に休職した場合、賃金日額はどうなるでしょうか?また、育休は問題なく取得できるでしょうか? ②育休を受ける半年以上前の休職であれば、賃金日額に影響はないのでしょうか?
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対策と回答
育休給付金の計算における賃金日額は、育休開始前の6ヵ月間の賃金を180日で割って算出されます。この計算方法は、基本的には育休開始前の6ヵ月間の賃金が基準となりますが、休職期間がある場合にはその影響を受ける可能性があります。
①育休を受ける前に休職した場合、賃金日額はどうなるでしょうか?また、育休は問題なく取得できるでしょうか?
育休を受ける前に休職した場合、休職期間中の賃金は通常支払われないため、その期間は賃金日額の計算から除外されることになります。つまり、休職期間が育休開始前の6ヵ月間に含まれる場合、その期間の賃金は賃金日額の計算に含まれません。これにより、賃金日額が低く算出される可能性があります。
また、育休の取得については、基本的には労働基準法に基づき、正社員であれば取得権があります。ただし、休職期間があることで会社側が育休取得に対して異議を唱える可能性もありますが、法的には問題なく取得できるはずです。
②育休を受ける半年以上前の休職であれば、賃金日額に影響はないのでしょうか?
育休を受ける半年以上前の休職であれば、その期間は賃金日額の計算に影響を与えません。賃金日額は育休開始前の6ヵ月間の賃金を基に計算されるため、それ以前の休職期間は計算に含まれないからです。
以上の点を踏まえると、育休給付金の賃金日額に影響を与えるのは、育休開始前の6ヵ月間に含まれる休職期間のみであり、それ以前の休職期間は影響しないと言えます。