休業手当と育児休業について、連続した休業が影響するか教えてください。
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対策と回答
日本において、育児休業給付金の受給資格は、雇用保険に加入していることが前提となります。具体的な条件としては、育児休業開始前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あることが必要です。
あなたの場合、第一子の育児休業が2023年4月に終了し、第二子の産休が2023年10月に開始しています。この間に復帰して働いた期間があるため、育児休業給付金の受給資格に影響する可能性があります。
育児休業給付金の受給資格を維持するためには、復帰後に一定期間働く必要があります。具体的には、復帰後6か月間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が3か月以上あることが求められます。
また、連続した育児休業が受給資格に影響するかどうかについては、育児休業給付金の受給期間が最長で子供が1歳になるまでとされていますが、1歳6か月まで延長することも可能です。ただし、連続して育児休業を取得する場合、前回の育児休業終了後に一定期間働いていないと、次回の育児休業給付金の受給資格が得られない可能性があります。
具体的な条件や手続きについては、勤務先の人事部門や最寄りのハローワークに確認することをお勧めします。また、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することも有効です。
よくある質問
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