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転職先の医療事務職で産休育休が取れるか不安です。求人媒体には育児休暇があると記載されていましたが、労働条件通知書には記載がありません。法律で義務付けられているので記載がないだけなのか、それとも確認が必要なのか教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法により、産休(産前産後休業)と育休(育児休業)はすべての労働者に対して法的に保障されています。具体的には、女性労働者は出産予定日の6週間前から出産後8週間までの産前産後休業を取得する権利があり、これは法律で義務付けられています。また、育児休業は子供が1歳になるまで取得することができ、これも法的に保障されています。ただし、労働条件通知書にこれらの休暇が明記されていない場合、企業がこれらの権利を認識していない可能性があります。そのため、念のために転職先の人事部門に確認することをお勧めします。これにより、法的な権利が確保されるだけでなく、職場の理解とサポート体制を把握することができます。また、不安を感じる場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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