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出産手当金の受給資格について、以下の条件で受け取れるか教えてください。 - 出産予定日: 2024年7月19日 - 実際の出産日: 2024年7月7日 - 支給開始日: 2024年5月27日 - 支給終了日: 2024年9月1日(支給期間98日間) - 退職日: 2024年9月14日(有給を13日間使用)

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対策と回答

2024年11月14日

出産手当金は、健康保険に加入している被保険者が出産のために仕事を休み、その間に給料が減少した場合に支給される手当です。あなたの場合、出産予定日が2024年7月19日で、実際の出産日が2024年7月7日、支給開始日が2024年5月27日、支給終了日が2024年9月1日で、支給期間は98日間となっています。

退職日が2024年9月14日で、その前に有給休暇を13日間使用していることから、出産手当金の支給期間内に退職していることがわかります。出産手当金の受給資格を維持するためには、退職時に出産手当金の支給期間内であり、かつ、退職理由が「会社都合」ではなく「本人都合」であることが必要です。

あなたの場合、退職日が出産手当金の支給終了日よりも後ですが、支給期間内に退職しているため、出産手当金の受給資格は維持されます。ただし、退職理由が「本人都合」であることが条件となります。もし退職理由が「会社都合」であれば、出産手当金の受給資格は失われます。

したがって、退職理由が「本人都合」であれば、出産手当金は受け取ることができます。詳細な条件や手続きについては、勤務先の健康保険組合や社会保険事務所に確認することをお勧めします。

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