
退職日が10月31日で、有給休暇の付与月が10月、有給消化が10月1日から予定されている場合、昨年度分(消化していない有給)の有給休暇と10月に付与される有給休暇を消化することは法的に認められるのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づき、有給休暇は労働者の権利であり、使用することが認められています。具体的には、労働基準法第39条により、使用者は労働者に対して年次有給休暇を与える義務があり、労働者はこれを請求する権利を有します。
ご質問のケースでは、退職日が10月31日であり、有給休暇の付与月が10月であるため、昨年度分の未消化の有給休暇と10月に付与される有給休暇を消化することは法的に認められます。ただし、使用者が合理的な理由により有給休暇の使用を認めない場合がありますが、その場合でも労働者は労働基準監督署に相談することができます。
また、有給休暇の使用に関しては、使用者と労働者の間での協議が必要であり、使用者は労働者の有給休暇の使用を認める義務があります。したがって、退職前に有給休暇を消化することは法的に認められており、使用者はこれを拒否することはできません。ただし、使用者が業務の都合上、有給休暇の使用を認めない場合がありますが、その場合でも労働者は労働基準監督署に相談することができます。
以上のように、退職前に有給休暇を消化することは法的に認められており、使用者はこれを拒否することはできません。ただし、使用者が業務の都合上、有給休暇の使用を認めない場合がありますが、その場合でも労働者は労働基準監督署に相談することができます。
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