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入社後半年で10日の有給休暇が支給され、以後1年経過ごとに1日ずつ加算される有給休暇の制度は、日本で合法でしょうか?

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の付与に関しては、労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。その後、1年ごとに1日以上の有給休暇を加算することも法的に求められています。したがって、あなたの現在の会社の有給休暇の制度は、法的に見て合法であると言えます。ただし、労働基準法では最低限の基準が定められており、会社はこれを上回る条件を提供することが推奨されています。あなたの以前の会社では、1年ごとに2日ずつ加算されたため、現在の会社と比較して有給休暇が多かったとのことですが、これは会社の福利厚生政策の違いによるものであり、必ずしも違法であるとは言えません。現在の会社の有給休暇制度について疑問がある場合は、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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