
日本の法律において、土曜日が常に休日出勤となり、月曜から土曜まで常に二時間の残業があり、GWと盆はカレンダー上の休みであるが出勤が求められる勤務体系は許されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、法定休日は週に少なくとも1日または4週間に4日以上与えられる必要があります。土曜日が常に休日出勤となっている場合、これは法定休日の要件を満たしていない可能性があります。また、残業については、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われる必要があります。貴方の場合、常に2時間の残業があるとのことですが、これが割増賃金の対象となっているか確認することが重要です。GWと盆については、カレンダー上の休みであるにもかかわらず出勤が求められる場合、これらの日が法定休日として扱われるか、あるいは通常の労働日として扱われるかによって、賃金の支払い方法が異なります。法定休日に労働させる場合、通常の賃金の35%以上の割増賃金が必要です。三六協定については、これが結ばれている場合、特定の条件下で法定労働時間を超える労働が認められることになりますが、従業員がその内容を知らないということは、情報公開の観点から問題があるかもしれません。このような勤務体系が法律上許されるかどうかについては、具体的な状況を詳細に調査し、労働基準監督署などの専門機関に相談することをお勧めします。
よくある質問
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