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会社に5分ほど遅刻してしまい、有給休暇扱いになっていました。その後に仕事をした7時間55分はタダ働きということでした。どこの職場でもこんな感じなのでしょうか?有給休暇になってしまったので皆勤賞なし。残念。

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対策と回答

2024年12月3日

遅刻に対する会社の対応は、各社の就業規則や労働契約によって異なります。一般的に、遅刻があった場合、その時間分の給与が減額されることが多いですが、有給休暇扱いになることもあります。ただし、その後の労働時間がタダ働きとされるのは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、労働者は1日8時間、週40時間の労働を原則とし、超過した時間については割増賃金が支払われることが定められています。そのため、7時間55分の労働がタダ働きとされたのは法的に問題があり、労働基準監督署に相談することをお勧めします。また、皆勤賞についても、遅刻があった場合に一律で皆勤賞を与えないというのは、合理的な理由がない限り、労働者の権利を侵害する可能性があります。このような問題については、労働組合に加入するなどして、自分の権利を守ることが大切です。

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