
部下に有給を取らせるかどうかは、上司の裁量で決まるんですか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、従業員は年次有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、使用者は年次有給休暇を与えなければなりません。この権利は法律によって保護されており、上司の裁量で否定されることはありません。ただし、有給休暇の取得日は、業務の都合や他の従業員の休暇状況などを考慮して、使用者と労働者が協議の上で決定することが一般的です。そのため、有給休暇の取得自体は上司の裁量ではなく、法律に基づく権利ですが、具体的な取得日の調整は上司との協議が必要となります。
