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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、会社は従業員に対して、規定の勤務時間前に出勤することを義務付けることはできません。したがって、従業員が規定の勤務時間前に出勤した場合、その時間に対して給料を支払う義務があります。ただし、会社が明確にその時間を無給と定めている場合、その規定が労働基準法に違反していない限り、従業員はその時間に対して給料を請求することはできません。しかし、このような規定は従業員の労働条件を悪化させるものであり、労働基準法第15条に違反する可能性があります。従業員は、このような規定について疑問や不満がある場合、労働基準監督署に相談することができます。また、会社との交渉や労働組合を通じて、労働条件の改善を求めることも可能です。

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