
有給休暇の消滅時効について教えてください。 有給休暇は毎年付与されると思いますが、付与されてから2年経過すると消滅しますよね。 例えば、 4年 10日付与 有給休暇計10日 5年 11日付与 有給休暇計21日 6年 12日付与 有給休暇計23日または12日 この場合、今年に消滅するのは4年に付与された10日だけで、有給休暇残は23日になりますよね? うちの会社に確認したところ、21日消滅しているから12日しかないと言われました。 詳しい方いましたら教えてください。
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対策と回答
有給休暇の消滅時効については、労働基準法に基づいて解釈する必要があります。労働基準法第39条第7項によると、有給休暇は付与された日から2年間で消滅時効を迎えます。したがって、付与された有給休暇は2年後に消滅することになります。
あなたの例では、4年に付与された10日の有給休暇は6年に消滅時効を迎えるため、6年の時点では有給休暇残は23日となります。会社が21日消滅していると言ったのは、5年に付与された11日の有給休暇も含めて消滅していると解釈した可能性があります。しかし、正確には4年に付与された10日のみが消滅するため、有給休暇残は23日となります。
会社の解釈が正確でない場合、労働基準監督署に相談することで、法的な見解を得ることができます。また、労働基準法に基づいて、正確な有給休暇の管理を行うことが重要です。
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