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アルバイト先で作業靴を洗わないと減給されることは合法ですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、雇用主が従業員の給与を減給することは原則として禁止されています。ただし、労働基準法第91条によると、懲戒処分としての減給は、その総額が一賃金支払期における賃金の十分の一を超えない範囲内で、かつ、一回の事案につき一賃金支払期における賃金の十分の一を超えない範囲内で行うことができます。しかし、この規定は懲戒処分としての減給に限定され、作業靴の洗浄という業務上の義務に対する減給は、直接的な懲戒処分とは見なされない可能性があります。

作業靴の洗浄は、業務上の安全や衛生管理の一環として重要であるため、従業員に対して義務付けることは合理的かもしれません。しかし、これを理由に減給することは、労働基準法に違反する可能性があります。従業員が作業靴を洗わないことによる影響が重大である場合、雇用主は他の手段、例えば教育や指導、あるいは業務上の注意を促す措置を講じるべきです。

もし、あなたが減給された場合、まずは雇用主に対して法的根拠を確認することが重要です。その上で、減給が労働基準法に違反していると判断される場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置を講じる権限を持っています。

また、労働組合に加入している場合、組合員としての権利を行使し、組合を通じて雇用主と交渉することも一つの手段です。労働組合は、従業員の権利を守り、公正な労働条件を確保するために活動しています。

結論として、作業靴を洗わないことに対する減給は、労働基準法に違反する可能性があります。あなたが減給された場合、法的根拠を確認し、必要に応じて労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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