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来年の4月から、会社が週休2日にするのに、有給休暇を勝手に土曜休日に使われるのは違法ではないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

会社が週休2日制に移行する際に、有給休暇を土曜日に勝手に使用することが違法かどうかについては、労働基準法に基づいて考える必要があります。労働基準法では、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利とされていますが、その使用方法については、会社と労働者の間での合意が必要です。つまり、会社が勝手に有給休暇を土曜日に使用することは、労働者の同意がない限り、違法となります。具体的には、労働者が有給休暇を取得する際に、その日を選択する権利があり、会社がそれを無視して特定の日に使用させることは、労働者の権利を侵害する行為となります。また、週休2日制に移行する際には、会社は労働者に対して、どの曜日が休日となるかを明確に示し、それに基づいて労働者が有給休暇を取得できるようにする必要があります。したがって、会社が有給休暇を土曜日に勝手に使用することは、労働基準法に違反する可能性があり、労働者はこのような状況に対して、労働基準監督署などの関係機関に相談することができます。

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