
日雇いアルバイトで、6時間拘束15分休憩で5時間45分分給与支給は違法ですか?30分超は繰上げで1時間扱いしなければいけないと言う人がいますが、実際はどうなのでしょうか。
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対策と回答
日本の労働基準法によると、労働者は1日6時間を超える労働に対して少なくとも45分の休憩を与えられる権利があります。あなたの場合、6時間の拘束時間に対して15分の休憩しか与えられていないため、これは労働基準法に違反しています。
また、労働時間の計算において、30分未満の労働時間は切り捨て、30分以上は1時間に繰り上げるというルールがあります。したがって、5時間45分の労働時間は6時間として扱われ、給与もそれに応じて支払われるべきです。あなたの場合、5時間45分分の給与しか支払われていないため、これも労働基準法に違反しています。
このような状況にある場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守を確保し、労働者の権利を保護するための機関です。相談は無料で行えますので、安心して利用してください。
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