
派遣会社で有給休暇を取得した際、6割の補償しか受けられないのは違法ではないでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇を取得した場合、通常の賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、派遣会社が有給休暇の際に6割の補償しか行わないのは違法です。労働基準法第39条には、「使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したときは、その日の賃金を支払わなければならない」と明記されています。この規定は、派遣労働者にも同様に適用されます。派遣労働者が有給休暇を取得した場合、派遣元の事業主は、派遣先の事業主から受け取る賃金の全額を派遣労働者に支払わなければなりません。したがって、6割の補償しか受けられない状況は、労働基準法に違反している可能性が高いです。このような問題に直面した場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告を行う権限を持っています。また、労働組合に加入し、団体交渉を通じて問題解決を図ることも一つの方法です。派遣労働者の権利を守るために、これらの手段を活用することが重要です。
よくある質問
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