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入社半年未満で平日に休みが必要な場合、どのように対処すればよいですか?病院などの予約がある場合でも不可ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の多くの企業では、入社後半年から有給休暇が付与されることが一般的です。しかし、入社半年未満でも、緊急や特別な事情がある場合には、会社に対して休暇を申請することが可能です。このような場合、まずは上司や人事部門に事情を説明し、休暇の許可を得るようにしましょう。特に病院の予約など、医療関連の事情は理解を得やすい場合が多いです。ただし、会社の規定によっては、入社半年未満の場合には無給休暇となることもありますので、その点は事前に確認しておくと良いでしょう。また、休暇を取る際には、業務に支障が出ないよう、事前に業務の引継ぎや調整を行うことが重要です。

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