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業務委託において、成果報酬制で上限がある場合、業務委託先から労働時間に対する対価を求められた場合、どのように対応すべきですか?

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対策と回答

2024年11月16日

業務委託において、成果報酬制を採用している場合、基本的には成果物に対して報酬が支払われるため、労働時間は直接的に報酬に影響しません。しかし、業務委託先が労働時間に対する対価を求めてくる場合、以下の点を考慮して対応することが重要です。

まず、契約内容を確認します。契約書に成果報酬制である旨が明記されているか、また、労働時間に関する条項がないかを確認します。契約書に基づいて、成果報酬制であることを再度確認し、労働時間に対する対価を求めることは契約違反であることを指摘することができます。

次に、業務委託先とのコミュニケーションを図ります。労働時間に対する対価を求める背景を理解し、その理由を聞き出すことが重要です。例えば、業務委託先が労働時間を管理したいという意図がある場合、労働時間の報告を義務付けることで対応することができます。

最後に、報酬の上限についても再検討します。報酬の上限があることで、業務委託先が労働時間に対する対価を求める動機が生じる可能性があります。報酬の上限を撤廃するか、または上限を超えた場合の対応を明確にすることで、業務委託先の不安を解消することができます。

総じて、業務委託において成果報酬制を採用している場合、労働時間に対する対価を求められた場合は、契約内容の確認、コミュニケーションの図り、報酬制度の再検討を行うことが重要です。

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