
有給休暇の申請方法について質問です。私の勤めている会社は日本でも五本の指に入るほどのブラック企業です。株主総会出席のために6月に一週間の連続した有給を取得したいと考えていますが、間違いなく時期変更権の行使によって妨害してきそうなので、前もって年明け頃に申請を済ませたいと思います。時期変更権を行使させない、させづらいような良い理由はないでしょうか。世間一般の常識では、有給を6ヶ月も前に請求すれば時期変更権など認められませんが、ブラック企業ゆえにまかり通ってしまっています。なお、労働基準法39条の当たり前のことは知っていますので解説は不要です。なお、突発の仮病は評価に影響するので避けたいと思います。ちゃんと事前取得によって正しく休みたいと考えております。
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対策と回答
有給休暇の申請において、時期変更権を行使させないためには、以下の点を考慮することが重要です。
法的根拠を明確にする: 労働基準法39条に基づき、有給休暇は労働者の権利であり、会社はこれを拒否することはできません。申請書に法的根拠を明記することで、会社が時期変更権を行使する際の法的な根拠を失わせることができます。
合理的な理由を提示する: 株主総会出席のための有給休暇は、個人的な理由ではなく、会社の重要なイベントに関連するため、合理的な理由として認められる可能性が高いです。この理由を申請書に詳細に記載し、会社がこれを否定することを難しくすることができます。
事前のコミュニケーション: 年明け頃に申請を済ませる際に、上司や人事部門との事前のコミュニケーションが重要です。これにより、会社が時期変更権を行使する際の法的な根拠を失わせることができます。
労働組合との連携: 労働組合がある場合、組合と連携して申請を行うことで、会社が時期変更権を行使する際の法的な根拠を失わせることができます。
法的相談: 最終的に会社が時期変更権を行使する場合、労働基準監督署や弁護士に相談することが重要です。これにより、会社が時期変更権を行使する際の法的な根拠を失わせることができます。
以上の点を考慮することで、有給休暇の申請において、時期変更権を行使させない、させづらい状況を作り出すことができます。
よくある質問
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残業する場合、休憩は必要ですか?