
完全歩合制の営業職における賃金不払い問題について
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対策と回答
完全歩合制の営業職において、賃金が規定の最低賃金を下回る場合や、研修時間に対する賃金が支払われない場合、労働基準法に違反する可能性があります。具体的には、労働基準法第27条により、歩合制の場合でも、労働者が提供した労働時間に対して、最低賃金以上の賃金が支払われることが義務付けられています。また、研修時間も労働時間とみなされ、最低賃金が適用されるべきです。
あなたの場合、100時間働いて10時間分の賃金しか支払われていないということは、明らかに最低賃金を下回っています。このような場合、労働基準監督署に相談することで、未払い賃金の回収を求めることができます。また、事務作業においても、最低賃金を下回る賃金は違法ですので、これについても同様に対処することが可能です。
研修時間に対する賃金については、お祝い金としての支払いがあったとしても、それが最低賃金を下回る場合は違法です。研修時間も労働時間として扱われるため、最低賃金が適用されるべきです。
以上の点について、給与明細や研修時間の記録を持って、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。未払い賃金の回収や、労働条件の改善を求めることができます。
よくある質問
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