
固定給制で毎日3時間の残業をしていますが、残業代が支払われません。体調不良で休んだ場合、給料は減額されるのでしょうか?
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対策と回答
固定給制で残業代が支払われない場合、労働基準法に違反している可能性があります。日本の労働基準法では、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働に対しては、25%以上の割増賃金が支払われることが義務付けられています。あなたの場合、毎日3時間の残業があるということは、法定労働時間を大幅に超えており、これに対する適切な残業代が支払われないのは違法です。
また、体調不良で休んだ場合の給料についてですが、これは会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、有給休暇が取得できる場合は給料が減額されませんが、有給休暇がない場合や欠勤扱いとなる場合は給料が減額されることがあります。ただし、病気休暇や産前産後休業などの場合、法律により一定期間の給料が保証されることがあります。
このような問題に対処するためには、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は労働者の権利を守るための機関であり、違法な労働条件に対して是正措置を取ることができます。また、労働組合に加入することも有効な手段です。労働組合は労働者の権利を擁護し、公正な労働条件を確保するために活動しています。
最後に、労働条件に不満がある場合は、早めに対処することが重要です。長期的な過労や不公正な扱いは、身体と精神的な健康に深刻な影響を与える可能性があります。自分の権利を知り、適切な手段を講じることで、公正で健康的な職場環境を確保することができます。
よくある質問
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