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新卒で入社した会社で、求人票に記載された営業手当が実際には固定残業代であることが判明しました。これは法律的に許されることでしょうか?また、会社の残業文化についても不安があります。

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法において、固定残業代(いわゆる定額残業代)は認められていますが、その設定には厳格な条件があります。具体的には、固定残業代がどのような内容であるかを明確にし、その金額が実際の残業時間に対する賃金を下回らないようにする必要があります。また、固定残業代を除いた基本給が最低賃金を下回らないことも求められます。

あなたの場合、求人票に営業手当と記載されていたものが実際には固定残業代であることが判明したとのことですが、これは求人票の記載と実際の内容が一致していないという点で問題があります。労働者は求人票の記載に基づいて雇用契約を締結する権利があり、会社はその内容を正確に伝える義務があります。

また、会社の残業文化についても、法定労働時間を超える残業が常態化している場合、労働基準法違反となる可能性があります。労働基準法では、1日8時間、週40時間を超える労働には割増賃金が必要であり、法定休日に労働させる場合も割増賃金が必要です。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は労働者の権利を保護し、会社が労働基準法に違反していないかを調査する権限を持っています。また、労働組合に加入することも一つの選択肢です。労働組合は労働者の権利を擁護し、労働条件の改善に向けた交渉を行うことができます。

最後に、離職率が高い会社で働くことについては、自身のキャリアプランとのマッチングを慎重に考えることが重要です。長期的な視点で自分のキャリアを考え、適切なタイミングで転職を検討することも一つの選択肢です。

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