
タイミーで4週間のうち1週間でも20時間を超過した場合、社会保険や雇用保険の対象になりますか?
もっと見る
対策と回答
タイミーでの労働時間が4週間のうち1週間でも20時間を超過した場合、社会保険や雇用保険の対象になるかどうかは、いくつかの要因に依存します。
まず、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ以下の条件を満たすことです:
- 月額賃金が88,000円以上
- 雇用期間が1年以上見込まれる
- 学生でない
- 常時501人以上の従業員がいる事業所に勤務している
次に、雇用保険の加入要件は、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用期間が31日以上見込まれることです。
したがって、タイミーでの労働時間が4週間のうち1週間でも20時間を超過した場合、基本的には社会保険や雇用保険の対象となる可能性がありますが、上記の他の要件も満たす必要があります。具体的な加入資格については、勤務先の事業所や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
火傷で会社を休んでいるが、個人的にはもう動けるので働けると思っているのに、会社から休めと言われている場合、どうすれば良いでしょうか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。