
雇用保険の対象となる条件について質問です。給与明細を見たところ、雇用保険料が1700円ほど引かれていました。夜間学生で週所定労働時間が20時間未満の場合、雇用保険の対象となるのでしょうか?
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対策と回答
雇用保険の対象となるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。まず、週の所定労働時間が20時間未満の場合、基本的には雇用保険の対象外となります。しかし、以下の条件に該当する場合は例外として雇用保険の対象となる可能性があります。
- 継続雇用期間が2ヶ月以上:週の所定労働時間が20時間未満でも、継続雇用期間が2ヶ月以上であれば雇用保険の対象となります。
- 学生であっても労働時間が多い場合:学生であっても、週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の対象となります。
- 特定の学生である場合:特定の学生(例えば、夜間学生や定時制学生)であっても、週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の対象となります。
あなたの場合、週の所定労働時間が20時間未満であるため、基本的には雇用保険の対象外となります。しかし、継続雇用期間が2ヶ月以上である場合や、他の条件に該当する場合は雇用保険の対象となる可能性があります。具体的な条件や対象かどうかについては、最寄りのハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。
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