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雇用契約上、月水木曜日が出勤日です。有給が使えるのは月水木曜日だけですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利とされています。具体的には、労働者は有給休暇を取得する際に、その日が通常の出勤日であるかどうかに関わらず、自由に選択することができます。したがって、雇用契約上で月水木曜日が出勤日と定められている場合でも、有給休暇は他の曜日にも取得することが可能です。ただし、会社の就業規則や個別の契約内容によっては、特定の曜日にしか有給休暇を取得できないという制限が設けられている場合もあります。そのため、具体的な条件については、就業規則や雇用契約書を確認することが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

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