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7時出勤でタイムカードを早めに来て6時半や45分などに切っても加算はされませんか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法により、労働者の労働時間はタイムカードなどの客観的記録に基づいて計算されることが定められています。つまり、タイムカードに記録された時間が労働時間として認められます。したがって、タイムカードを早めに打刻した場合、その時間分の労働が認められ、賃金が支払われるべきです。ただし、企業によっては出勤時間の厳密な管理を行っており、早めに打刻した場合にはその旨を報告し、承認を得る必要がある場合もあります。また、タイムカードの打刻時間が実際の労働時間と大きく乖離している場合、企業側が調査を行い、適切な対応を取ることもあります。したがって、タイムカードを早めに打刻する際には、企業の規則や労働基準法に基づいて適切に対応することが重要です。

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