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会社を体調不良で早退した際に、1時間単位で賃金が引かれる計算になりますと、経理に言われました。通常、1分単位で計算されると思うのですが、これは違法にあたりませんか?また、パワハラを受けかねないため、それは違法ではないですか?と言うに言えない状況です。通常1時間単位で計算なんて、おかしいですよね?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、賃金の計算は通常、1分単位で行われることが原則です。しかし、労働基準法第24条によれば、賃金の計算方法は労働契約や就業規則によって定められることが認められています。つまり、会社が就業規則で1時間単位での賃金計算を定めている場合、それは法的に問題がない可能性があります。

ただし、このような規定が労働者の権利を不当に侵害するものである場合、それは労働基準法第15条に違反する可能性があります。具体的には、就業規則が労働者の権利を不当に制限したり、義務を不当に課したりする場合、その規定は無効となります。

また、パワハラの問題については、労働基準法第5条により、労働者は尊厳を持って働く権利が保障されています。会社が早退に対する賃金の引き落としを不当に厳しく行うことで、労働者の精神的な負担を増大させるような場合、それはパワハラとして問題視される可能性があります。

このような状況では、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護するための機関です。労働者が労働基準監督署に相談することで、会社の就業規則や賃金計算方法が適法かどうかを確認することができます。

また、労働組合に加入することも一つの解決策です。労働組合は、労働者の権利を擁護し、労働条件の改善を図るための組織です。労働組合に加入することで、労働者は集団交渉を通じて、会社と対等に話し合うことができます。

以上のように、会社が早退に対して1時間単位で賃金を引き落とすことが適法かどうかは、具体的な状況によります。労働者は、自分の権利を守るために、労働基準監督署や労働組合に相談することを検討することが重要です。

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