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会社が15分前に出勤するよう要求し、その時間に対する給与が支払われない場合、それは違法ですか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、労働者は労働時間に対して適切な賃金を受け取る権利があります。労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下に置かれ、労働の提供を行っている時間を指します。したがって、会社が労働者に15分前に出勤するよう要求し、その時間に対して給与が支払われない場合、それは労働基準法に違反する可能性があります。

具体的には、労働基準法第32条により、使用者は労働者に対し、労働時間を超えて労働させてはならないとされています。また、労働基準法第37条により、時間外労働に対しては、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。しかし、この場合、15分前の出勤は通常の労働時間内であり、時間外労働に該当しないため、割増賃金の支払いは求められませんが、通常の賃金の支払いは必要です。

さらに、労働基準法第15条により、使用者は労働者に対し、労働条件を明示しなければなりません。これには、労働時間や賃金、休憩時間などが含まれます。雇用条件書に15分前の出勤が記載されていない場合、これも労働基準法に違反する可能性があります。

このような状況では、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正措置を講じる権限を持っています。また、労働者は労働組合に加入し、団体交渉を通じて労働条件の改善を図ることもできます。

以上のように、会社が労働者に15分前に出勤するよう要求し、その時間に対して給与が支払われない場合、それは労働基準法に違反する可能性があります。労働者は自身の権利を守るために、適切な措置を講じることが重要です。

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