
引越しの面接に行ったんですが実働は9時から18時なのに7時に出勤で9時までの2時間は給与は発生しないそれと18時までに終わらず帰ってる際の移動時間に時給は発生しないらしいです。これはやばいですか?
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対策と回答
この状況は、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法では、労働者が使用者のために労働した時間に対しては、使用者は賃金を支払わなければならないとされています。具体的には、労働基準法第32条により、労働時間は始業から終業までの時間と定義されています。つまり、7時から9時までの2時間も労働時間として賃金が発生するべきです。
また、18時以降の移動時間についても、労働基準法第37条により、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないとされています。ただし、この移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、具体的な業務内容や労働契約の内容によります。一般的には、業務に直接関連する移動時間は労働時間とみなされることが多いです。
このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。また、労働組合に加入することも、労働条件の改善に役立つでしょう。
労働者の権利を守るためには、労働基準法の知識を持つことが重要です。労働基準法は、労働者の権利を守るための基本的な法律であり、使用者はこの法律を遵守しなければなりません。労働者は、この法律に基づいて、自分の権利を主張することができます。
よくある質問
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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
29歳女性が7、8時間働けない場合、どのように対処すればよいでしょうか?·
休職を使い切ったらどうなるのですか?クビですか?·
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