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対策と回答

2024年12月3日

この状況は、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法では、労働者が使用者のために労働した時間に対しては、使用者は賃金を支払わなければならないとされています。具体的には、労働基準法第32条により、労働時間は始業から終業までの時間と定義されています。つまり、7時から9時までの2時間も労働時間として賃金が発生するべきです。

また、18時以降の移動時間についても、労働基準法第37条により、時間外労働に対しては割増賃金を支払わなければならないとされています。ただし、この移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、具体的な業務内容や労働契約の内容によります。一般的には、業務に直接関連する移動時間は労働時間とみなされることが多いです。

このような状況では、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。また、労働組合に加入することも、労働条件の改善に役立つでしょう。

労働者の権利を守るためには、労働基準法の知識を持つことが重要です。労働基準法は、労働者の権利を守るための基本的な法律であり、使用者はこの法律を遵守しなければなりません。労働者は、この法律に基づいて、自分の権利を主張することができます。

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