
ダブルワークで年収130万円以内の社会保険扶養範囲で働きたい場合、臨時収入で年収が一時的に超えてしまった場合、社会保険の扶養から外されるのでしょうか?
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対策と回答
社会保険の扶養制度は、被扶養者の年収が一定額を超えると扶養資格を失います。具体的には、年収が130万円を超えると、通常は扶養から外れることになります。しかし、このルールは年間の総収入に基づいており、一時的な臨時収入が原因で年収が超えた場合でも、その年の総収入が130万円を超えない限り、扶養資格を失うことはありません。
あなたの場合、A社とB社の合計年収は128万4000円で、これは扶養範囲内です。ただし、A社からの寸志が6月と12月に各30,000円ずつ支給されると、その月の収入が137,000円となり、年収が一時的に130万円を超える可能性があります。しかし、これは一時的なものであり、年間の総収入が130万円を超えない限り、扶養資格を失うことはないと考えられます。
健保組合からの通知については、年間の総収入が130万円を超えた場合には、扶養資格を失うことになり、健保組合から通知が来る可能性があります。しかし、一時的な超過であれば、そのような通知は来ないと考えられます。ただし、各健保組合の規定により異なる場合があるため、具体的な対応については健保組合に確認することをお勧めします。
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