
ダブルワークで年収130万円を超える場合、社会保険に加入しなければならないのか?
もっと見る
対策と回答
日本において、ダブルワークを行う場合、年収が130万円を超えると社会保険に加入する義務が生じることがあります。具体的には、以下の点を考慮する必要があります。
社会保険の加入条件
- 健康保険と厚生年金保険:
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用見込みが1年以上
- 賃金月額が88,000円以上
- 学生でない
- 従業員数が501人以上の企業(ただし、500人以下の企業でも労使合意があれば加入可能)
- 雇用保険:
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用見込みが31日以上
ダブルワークの場合の考慮点
主たる賃金のある事業所:
主たる賃金のある事業所で社会保険に加入している場合、副次的な賃金のある事業所では加入義務がない場合があります。合計賃金:
複数の事業所での賃金を合計して130万円を超える場合、社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。
週1日と週2日の選択
週1日での勤務:
週1日での勤務であれば、所定労働時間が20時間未満となり、社会保険の加入条件を満たさない可能性が高いです。週2日での勤務:
週2日での勤務を希望する場合、所定労働時間が20時間以上となり、社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。
結論
週1日での勤務を希望し、それが可能であれば、社会保険に加入する義務が生じない可能性が高いです。しかし、週2日での勤務が必要な場合、社会保険に加入する義務が生じる可能性があります。具体的な判断は、各事業所の労働条件や社会保険の加入状況によります。面接時には、これらの点を明確に確認することをお勧めします。
