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離婚後、事実婚の状態で住民票を移さず共同生活を続けています。会社は家族手当を支給してくださいと言っていますが、「入籍している配偶者のみ」という理由で支給してくれません。会社の規約には「社会保険扶養上の家族」とあるのに、この場合どう対応すればよいでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法において、家族手当の支給は企業の裁量に委ねられています。しかし、会社の規約に「社会保険扶養上の家族」と明記されている場合、その解釈については議論の余地があります。事実婚の状態でも、社会保険の扶養家族として認められている場合、会社の規約に基づき家族手当の支給を求めることは合理的です。

まず、会社の人事部門と話し合い、規約の解釈について再度確認することが重要です。その際、社会保険の扶養家族として認められていることを示す書類を提示することが有効です。

話し合いがうまくいかない場合、労働基準監督署に相談することが考えられます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する機関です。労働基準監督署に相談することで、会社の規約の解釈についての第三者的な見解を得ることができます。

また、労働組合に加入している場合、労働組合を通じて交渉することも一つの手段です。労働組合は労働者の権利を擁護し、労使関係の改善に努める組織です。

最終的には、裁判所に訴えることも考えられますが、これは最後の手段として考えるべきです。裁判には時間と費用がかかるため、まずは話し合いや労働基準監督署への相談など、他の手段を優先して試みることが望ましいです。

このような状況では、冷静に対応し、法的な観点から自分の権利をしっかりと主張することが重要です。

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