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派遣で働いていたが、期間満了前に退社したため、その月の給与が県の最低賃金で支払われ、交通費も支給されませんでした。途中退社によるこのようなペナルティは法的に認められているのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

派遣労働者が期間満了前に退社した場合、その月の給与が最低賃金で支払われ、交通費が支給されないという状況は、一般的に法的に認められていないと考えられます。日本の労働基準法により、労働者は労働に対して適正な賃金を受け取る権利があります。また、交通費は労働者が業務に従事するために必要な費用であり、通常は支給されるべきものです。

具体的には、労働基準法第24条により、賃金は全額を直接労働者に支払わなければならず、また、最低賃金法により、各都道府県に定められた最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。さらに、労働基準法第12条により、使用者は労働者に対して労働契約に基づく賃金を支払わなければなりません。

途中退社によるペナルティとして賃金を減額することは、労働契約に明示的な規定がない限り、違法となります。また、交通費の不支給も、労働者が業務に従事するために必要な費用であるため、通常は支給されるべきです。

このような状況に陥った場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して是正勧告を行い、労働者の権利を保護する役割を持っています。

また、派遣労働者の場合、派遣元の会社と派遣先の会社の間での契約内容や労働条件についても確認する必要があります。派遣労働者は、派遣元の会社との間で労働契約を結んでおり、派遣先の会社での労働条件は派遣元の会社が管理することになります。

したがって、派遣労働者が期間満了前に退社した場合でも、適正な賃金と交通費の支給が法的に保証されているため、それらが支払われない場合は、法的な対応を検討することが重要です。

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