
うつ病で休職した場合、休業(補償)給付は給料の60%、休業特別支給金は給料の20%が支給されると聞きましたが、つまり給料の80%が支払われるということですか?
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対策と回答
うつ病などの精神疾患で休職する場合、労働者は労災保険から休業補償給付を受けることができます。この補償給付は、原則として給料の60%が支給されます。さらに、休業特別支給金というものもあり、これは給料の20%が支給されます。したがって、休業補償給付と休業特別支給金を合わせると、給料の80%が支給されることになります。ただし、これはあくまでも一般的な計算方法であり、具体的な金額や条件は個々のケースによって異なる可能性があります。詳細については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。
