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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、年次有給休暇の付与日数は勤続年数に基づいて決定されます。具体的には、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。ただし、これは一般的な基準であり、企業によっては独自の規定がある場合もあります。

あなたの場合、昨年10月に3.5年の勤続年数で8日の年次有給休暇が付与され、今年10月に4.5年の勤続年数で6日の年次有給休暇が付与されたということです。これは、労働基準法の基準よりも少ない日数です。

労働基準法に違反している可能性があるため、まずは会社の人事部門に確認することをお勧めします。人事部門によると、夜勤の勤務形態により、年次有給休暇の日数が減少する場合があるとのことです。具体的には、夜勤の回数が多い場合、年次有給休暇の日数が減少することがあります。

しかし、それでも労働基準法の基準を下回ることは許されません。そのため、会社の規定と労働基準法を再度確認し、適切な対応を取ることが必要です。もし、会社の規定が労働基準法に違反している場合は、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。

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