background

介護施設で夜勤専従者として働いています。勤務時間は17時から翌日10時までの17時間で、月10回から11回の夜勤をしています。昨年10月、3.5年で年次有給休暇を8日付与されました。今年10月、4.5年での付与日数は6日だけでした。昨年10月から今年9月までの夜勤回数は124回。昨年9月から今年8月までの夜勤回数は126回です。私の正しい有給休暇日数は何日ですか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、年次有給休暇の付与日数は勤続年数に基づいて決定されます。具体的には、勤続6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で20日となります。ただし、これは一般的な基準であり、企業によっては独自の規定がある場合もあります。

あなたの場合、昨年10月に3.5年の勤続年数で8日の年次有給休暇が付与され、今年10月に4.5年の勤続年数で6日の年次有給休暇が付与されたということです。これは、労働基準法の基準よりも少ない日数です。

労働基準法に違反している可能性があるため、まずは会社の人事部門に確認することをお勧めします。人事部門によると、夜勤の勤務形態により、年次有給休暇の日数が減少する場合があるとのことです。具体的には、夜勤の回数が多い場合、年次有給休暇の日数が減少することがあります。

しかし、それでも労働基準法の基準を下回ることは許されません。そのため、会社の規定と労働基準法を再度確認し、適切な対応を取ることが必要です。もし、会社の規定が労働基準法に違反している場合は、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成