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先月入社した会社で、面接時に同業との掛け持ちがOKと聞いていたが、雇用契約書には研修中を含めた1年間は同業との掛け持ちがNGと記載されており、違反した場合に罰金が発生することについて、雇用契約書にサインした以上、本当に罰金を支払わなければならないのか?

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対策と回答

2024年11月16日

雇用契約書にサインした以上、基本的には契約書の内容に従う必要があります。しかし、面接時に同業との掛け持ちがOKと明示的に伝えられていた場合、これは契約の重大な誤解を生じさせる可能性があります。日本の労働法において、雇用契約は労働者と雇用者の合意に基づいて締結されるべきであり、一方が他方を誤解させるような行為は違法とされることがあります。

このような状況では、まずは雇用主に対して、面接時の認識と契約書の内容が異なることを説明し、誤解が解消されるように話し合いを行うことが重要です。もし話し合いがうまくいかない場合、労働基準監督署や弁護士に相談することを検討することも一つの方法です。これらの専門家は、契約の解釈や労働法の適用について助言を提供し、状況に応じた適切なアドバイスを行ってくれます。

また、契約違反に対する罰金の支払い義務については、契約書の内容が労働法に違反していないか、また、契約締結時の誤解があったかどうかなど、多角的に検討する必要があります。契約書の内容が労働法に違反している場合、その条項は無効となる可能性があります。

最終的には、法的な専門家の助言を得ながら、自身の権利を守り、適切な解決策を模索することが重要です。

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