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建設業で週に1回しか休みがなく、土曜日も祝日も出勤することは労働基準法に違反しますか?休日手当は支給されます。

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対策と回答

2024年11月16日

建設業において週に1回しか休みがなく、土曜日や祝日も出勤することが労働基準法に違反するかどうかについては、労働基準法第35条に基づいて考える必要があります。この条文では、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。したがって、週に1回の休日が確保されている場合、原則として労働基準法に違反していないと考えられます。

ただし、祝日については、労働基準法第37条により、法定休日に労働させた場合には、35%以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。あなたの場合、休日手当が支給されているとのことですが、これが35%以上の割増賃金に相当するかどうかを確認することが重要です。

また、労働時間についても、労働基準法第32条により、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとされています。この法定労働時間を超えて労働させる場合には、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

以上の点を踏まえると、週に1回の休日が確保されており、休日手当が適切に支給されている場合、労働基準法に違反していない可能性が高いです。ただし、具体的な状況については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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