background

建設業で週に1回しか休みがなく、土曜日も祝日も出勤することは労働基準法に違反しますか?休日手当は支給されます。

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

建設業において週に1回しか休みがなく、土曜日や祝日も出勤することが労働基準法に違反するかどうかについては、労働基準法第35条に基づいて考える必要があります。この条文では、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています。したがって、週に1回の休日が確保されている場合、原則として労働基準法に違反していないと考えられます。

ただし、祝日については、労働基準法第37条により、法定休日に労働させた場合には、35%以上の割増賃金を支払わなければならないとされています。あなたの場合、休日手当が支給されているとのことですが、これが35%以上の割増賃金に相当するかどうかを確認することが重要です。

また、労働時間についても、労働基準法第32条により、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとされています。この法定労働時間を超えて労働させる場合には、35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

以上の点を踏まえると、週に1回の休日が確保されており、休日手当が適切に支給されている場合、労働基準法に違反していない可能性が高いです。ただし、具体的な状況については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

もっと見る

·

革新のログインパスワードの初期化にはどのくらいの時間がかかりますか? パート先の源泉徴収を行うためにパスワードを忘れてログインできなくなりました。上の人に伝えて本部にパスワードを初期化してもらったのですが、まだログインできません。半日ほど待たないとダメなのでしょうか?

·

職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

·

年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。

·

火傷で会社を休んでいるが、個人的にはもう動けるので働けると思っているのに、会社から休めと言われている場合、どうすれば良いでしょうか?

·

4ヶ月の育児休暇が開始されるまであと1週間となりましたが、上司に何か伝えた方が良いでしょうか?
background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成