background

土日祝休みの会社で、年に3度日曜日に部署内会議が行われ、その振替休日の月曜日に半強制でゴルフコンペが行われています。懇親会やゴルフ代は自腹です。最近、ゴルフコンペが強制になり、休日出勤として扱われるようになりましたが、ゴルフ費用は依然として自腹です。業務命令で強制されるのであれば、会社が費用を負担すべきではないかと思いますが、これは法律的に問題ないのでしょうか?

もっと見る
logo

対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、休日に業務命令で行われる活動は、原則として業務とみなされ、会社はその費用を負担する義務があります。具体的には、労働基準法第35条により、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとされています。この休日に業務命令で行われる活動は、休日出勤とみなされ、会社は通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。

また、労働基準法第11条により、使用者は労働者に対し、安全衛生上必要な設備を提供し、労働条件を明示する義務があります。これには、業務に必要な費用の負担も含まれます。したがって、業務命令で行われるゴルフコンペの費用は、会社が負担すべきであり、労働者が自腹で支払うことは適切ではありません。

このような状況にある場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、違反があった場合に是正勧告を行う機関です。労働者の権利を守るために、適切な措置を講じてくれます。

また、労働組合に加入し、団体交渉を通じて会社と話し合うことも一つの方法です。労働組合は労働者の権利を擁護し、会社との交渉を通じて労働条件の改善を図ることができます。

以上のように、業務命令で強制されるゴルフコンペの費用は会社が負担すべきであり、労働者が自腹で支払うことは法律に違反します。労働者は自身の権利を主張し、適切な手段を通じて問題解決を図ることが重要です。

background

TalenCat CV Maker
1クリックで履歴書を作成