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会社都合で午後の休業の指示を先に出して、午前中有給申請した場合、普通午後は休業扱いなので有給は半日ですよね?

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対策と回答

2024年11月16日

会社都合で午後の休業の指示が出され、その上で午前中に有給休暇を申請した場合、有給休暇の扱いは会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、半日単位での取得も認められている場合があります。

会社の就業規則によっては、午前中に有給休暇を取得し、午後は会社都合の休業となった場合、有給休暇は半日分として扱われることがあります。ただし、これは各会社の規定により異なるため、具体的な扱いについては就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせることが必要です。

また、労働基準法に基づく有給休暇の付与日数は、1年間における所定労働日数に応じて決定されます。有給休暇の取得方法や扱いについても、労働基準法に基づいて会社が定める就業規則に従うことになります。

したがって、ご質問のケースでは、有給休暇が半日分として扱われるかどうかは、会社の就業規則を確認することが重要です。就業規則が不明確な場合や、疑問点がある場合は、人事部門や労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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