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会社指定の一斉有給休暇について、残り有給休暇が5日未満の場合の対応を教えてください。

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対策と回答

2024年12月2日

会社指定の一斉有給休暇について、残り有給休暇が5日未満の場合の対応について解説します。まず、会社指定の一斉有給休暇は、特定の期間内に全社員が同時に有給休暇を取得する制度です。この制度は、会社の運営上の都合や社員のリフレッシュを目的として導入されることが多いです。

このケースでは、4月から8月の最終土曜日が会社指定の一斉有給休暇となっており、5日間の有給休暇が必要となります。しかし、4月の段階で残り有給休暇が5日未満の場合、会社は以下のいずれかの対応を取る必要があります。

  1. 特別の有給休暇を追加付与する: 会社は、不足する日数分の有給休暇を特別に付与することが求められます。これは、社員が会社指定の休暇を取得できるようにするためです。

  2. 会社都合の休業として休業手当を支払う: 会社は、不足する日数分を会社都合の休業として扱い、労働基準法に基づく休業手当を支払う必要があります。

具体的に、残り有給休暇が4日の場合、その4日は通常の有給休暇として使用され、不足する1日については上記のいずれかの対応が必要となります。この対応は、会社が社員の有給休暇を適切に管理しなかったことに対する責任を果たすためのものです。

このように、会社指定の一斉有給休暇においては、社員の権利を保護するための対応が求められます。会社は、社員の有給休暇の管理を適切に行い、必要な場合には追加の措置を講じることが重要です。

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