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対策と回答

2024年12月1日

時短勤務者に対する通勤時間の配慮義務については、労働基準法には直接的な規定はありません。しかし、労働基準法第1条には、「労働条件の決定については、労働者と使用者が対等の立場において十分に協議することを旨とし、もって個人の人格の尊重とその生活の安定を図るとともに、事業の健全な発展に寄与するようにする」とあります。これは、労働者と使用者が対等の立場で協議することを求めており、通勤時間の長さが労働者の生活の安定に影響を与える場合、使用者はその配慮を行うべきであると解釈できます。

また、労働基準法第16条には、「使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、必要な措置を講ずるように努めなければならない」とあります。これは、使用者が労働者の福祉を考慮して、通勤時間の長さについても配慮する必要があることを示しています。

さらに、労働基準法第18条には、「使用者は、労働者の健康を保持し、その福祉を増進するため、必要な休養の時間を与えなければならない」とあります。通勤時間が長くなると、労働者の休養時間が減少し、健康に悪影響を与える可能性があります。そのため、使用者は通勤時間の長さについても配慮する必要があります。

以上のことから、時短勤務者に対しても、使用者は通勤時間の長さについて配慮する義務があると考えられます。あなたの場合、通勤時間が長くなり、時短勤務の意味が無くなっていることを会社に伝え、近隣の異動先への異動を求めることができます。会社との協議を通じて、通勤時間の短縮や近隣の異動先への異動を実現することを目指しましょう。

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