
私の勤める会社では400cc超の大型二輪車での通勤を認めていません。400cc以下の二輪車に限り認めています。会社が言うには大型二輪車は必要ない。利にかなっておらず合理的ではない。との事で通勤途中でも仕事中であり会社の指示に従わないのは従事規定に反するらしく従わないと通勤途中で事故にあっても労働災害は認めない。と言ってます。通勤にその様なルールはあるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、通勤手段に関する具体的な規定は存在しません。しかし、企業は労働者の安全を確保するために、通勤手段に関する独自のルールを設けることができます。あなたの会社の場合、400cc超の大型二輪車での通勤を認めず、400cc以下の二輪車のみを認めているということは、このような独自のルールが設けられている例です。
会社が大型二輪車の通勤を認めない理由としては、安全性の観点からの判断が考えられます。大型二輪車は小型二輪車に比べて、運転により高度な技術を必要とし、事故のリスクも高くなる可能性があります。また、通勤途中の事故については、労働災害として認められるかどうかは、事故が発生した状況や会社の規定によります。あなたの会社の場合、従業員が会社の指示に従わない場合には労働災害として認めないという方針を取っているようです。
このような会社のルールについては、労働者が事前に理解し、遵守することが求められます。もし、このルールに納得がいかない場合や、合理的な理由がある場合には、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。ただし、会社のルールが労働基準法に違反していない限り、基本的にはそのルールに従う必要があります。
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