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出向先で電車の交通費を支給しているが、車通勤も認めている場合、法的に問題はないでしょうか。また、車通勤中に事故を起こした場合、労災はどうなりますか。

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対策と回答

2024年11月16日

出向先で電車の交通費を支給しながら、車通勤も認めている場合、法的に問題がないかどうかについては、基本的には問題ありません。ただし、このような状況では、会社は車通勤を認めていることを明確にするために、社内ルールや就業規則にその旨を記載することが重要です。これにより、従業員が車通勤を選択する際の法的な根拠が確保されます。

次に、車通勤中に事故を起こした場合の労災についてです。労災保険法により、通勤途中の事故は労災として認められます。ただし、これにはいくつかの条件があります。まず、通勤経路が通常のものであることが必要です。通常の通勤経路とは、最も合理的で安全なルートを意味します。また、通勤途中とは、自宅から職場への往復途中を指します。

会社が車通勤を暗に認めている場合、そのルートが通常の通勤経路として認められるかどうかが問題となります。会社が車通勤を明示的に認めている場合、そのルートが通常の通勤経路として認められる可能性が高くなります。しかし、これは個々のケースによりますので、具体的な状況に応じて労働基準監督署などの専門機関に相談することが推奨されます。

まとめると、出向先で電車の交通費を支給しながら車通勤も認めている場合、法的には問題ありませんが、社内ルールの明確化が必要です。車通勤中の事故については、通常の通勤経路であれば労災として認められますが、具体的な状況に応じて専門機関に相談することが重要です。

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