
土木工事において、1次・二次業者の注文書を交わす際、元請け・1次間の契約金額の3割以下におさめなければならないという規定は法律上存在しますか?
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対策と回答
土木工事において、元請けと1次業者間の契約金額の3割以下におさめるという規定は、日本の法律に直接的に規定されているものではありません。ただし、建設業界においては、多くの場合、元請けと1次業者間の契約金額の一定の割合を上限とすることが慣例として行われています。これは、建設工事請負契約約款などの業界内の自主規制や、建設業法に基づく建設業者の経営管理の適正化のための指針などによって、間接的に影響を受けている可能性があります。具体的な割合や条件は、各企業の内部規定や契約内容により異なるため、詳細については、関係する法律や業界の自主規制、および契約書の内容を確認する必要があります。建設業法や関連する法律の改正や、業界の動向によっても、このような規定は変更される可能性があるため、常に最新の情報を入手することが重要です。
よくある質問
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