
当日欠勤でも有給があれば使えますか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利です。しかし、有給休暇を当日欠勤に使用することについては、会社の就業規則や労使協定によって異なります。一般的には、事前に申請が必要とされることが多いですが、緊急の場合には当日申請でも認められることがあります。ただし、これは各企業の規定によりますので、具体的な条件や手続きについては、所属する企業の人事部門や上司に確認することが必要です。また、有給休暇の取得に関する詳細は、労働基準監督署や労働組合に相談することも可能です。
よくある質問
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