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当日欠勤でも有給があれば使えますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇は労働者が自由に取得できる権利です。しかし、有給休暇を当日欠勤に使用することについては、会社の就業規則や労使協定によって異なります。一般的には、事前に申請が必要とされることが多いですが、緊急の場合には当日申請でも認められることがあります。ただし、これは各企業の規定によりますので、具体的な条件や手続きについては、所属する企業の人事部門や上司に確認することが必要です。また、有給休暇の取得に関する詳細は、労働基準監督署や労働組合に相談することも可能です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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