
選挙で会社を休めるようですが、投票日が日曜日です。それでもできるんですか?
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対策と回答
日本では、選挙の投票日に会社を休むことが認められています。これは、労働基準法第138条に基づいています。この法律により、選挙の投票日に労働者が投票に行くために、会社は最大4時間の休暇を与えることが義務付けられています。
ただし、この休暇は投票日が平日の場合にのみ適用されます。投票日が日曜日の場合、労働基準法第138条の規定は適用されません。したがって、投票日が日曜日の場合、会社を休む権利はありません。
しかし、会社の就業規則や社内規定によって、日曜日の投票に対しても特別な措置が取られることがあります。そのため、具体的な状況については、会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。
また、投票日が日曜日の場合でも、投票所が開いている時間帯に投票に行くことは可能です。したがって、投票所が開いている時間帯に投票に行うことができるよう、事前に投票所の開館時間を確認しておくことが重要です。
以上の情報を踏まえると、投票日が日曜日の場合、労働基準法に基づく会社を休む権利はありませんが、会社の就業規則や社内規定によっては特別な措置が取られることがあります。そのため、具体的な状況については、会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。
よくある質問
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