
選挙で会社を休めるようですが、投票日が日曜日です。それでもできるんですか?
もっと見る
対策と回答
日本では、選挙の投票日に会社を休むことが認められています。これは、労働基準法第138条に基づいています。この法律により、選挙の投票日に労働者が投票に行くために、会社は最大4時間の休暇を与えることが義務付けられています。
ただし、この休暇は投票日が平日の場合にのみ適用されます。投票日が日曜日の場合、労働基準法第138条の規定は適用されません。したがって、投票日が日曜日の場合、会社を休む権利はありません。
しかし、会社の就業規則や社内規定によって、日曜日の投票に対しても特別な措置が取られることがあります。そのため、具体的な状況については、会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。
また、投票日が日曜日の場合でも、投票所が開いている時間帯に投票に行くことは可能です。したがって、投票所が開いている時間帯に投票に行うことができるよう、事前に投票所の開館時間を確認しておくことが重要です。
以上の情報を踏まえると、投票日が日曜日の場合、労働基準法に基づく会社を休む権利はありませんが、会社の就業規則や社内規定によっては特別な措置が取られることがあります。そのため、具体的な状況については、会社の人事部門や上司に確認することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。·
契約社員として1年間勤務しています。入籍に伴い、住所が変わる予定です。会社に連絡すべき内容と、年末調整や年明け前に入籍することのデメリットについて教えてください。·
正社員として募集する際に、契約社員や派遣、バイトと比較して、賞与がほとんどなく激務であることを条件にしている理由は何ですか?·
以前、会社で約6700平方メートルの土地の草刈りを2人で行いました。私は約2400平方メートル、もう1人は約4200平方メートルの草を刈りました。この仕事の報酬は10万円で2人で折半されましたが、私の報酬は2万円、もう1人の方は8万円でした。私の担当部分は草が茂っていたため、多く刈れなかったこともありますが、この報酬配分は妥当だと思いますか?