logo

対策と回答

2024年11月19日

はい、派遣社員も有給休暇を取得する権利があります。日本の労働基準法により、すべての労働者は6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤すれば、有給休暇を取得できる権利が保障されています。派遣社員もこの権利を享受できます。ただし、派遣社員の有給休暇の管理は、派遣元の会社が行います。派遣元の会社は、派遣社員の有給休暇の取得を妨げてはならず、派遣先の会社と連携して、有給休暇の取得を円滑に進める必要があります。また、有給休暇の取得にあたっては、派遣元の会社に事前に申請する必要があります。派遣元の会社は、派遣社員の有給休暇の取得を適切に管理し、派遣先の会社との調整を行うことが求められます。このように、派遣社員も有給休暇を取得する権利があり、その取得方法や管理は派遣元の会社が担うことになります。

TalenCat

1クリックで履歴書を作成